大日本帝国憲法第51条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい51じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。

原文

現代風の表記

  • 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。

解説

衆議院と貴族院は、大日本帝国憲法及び議院法に規定されるもののほかに、議院の運営に関して議院規則の制定権を有していた。

脚注


参考文献

  • 『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー

関連項目

  • 日本国憲法第58条
  • 国会法

【日本国憲法第51条の解説】議員の発言や表決に関する免責特権について そうだ、憲法を知ろう

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